- 生後6ヶ月~小学校就学の始期に達するまでの幼児であること
- 保護者及び児童が岡山市に居住し、住民登録をしていること
- 次に掲げる「保育の必要性」のいずれかの事由に保護者が該当すること
- (就 労)月48時間以上労働することを常態としている場合
- (妊娠・出産)出産予定日の前6週(多胎の場合前14週)から産後8週の期間を含む月単位の期間にある場合
- (疾 病 等)病気やけが、または心身に障害がある場合
- (介 護 等)同居の親族等を常時介護又は看護している場合
- (災 害)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- (求 職 中)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
- (就 学 等)就学や職業訓練のため、保育することが出来ない場合
- (社会的養護)児童虐待又はそのおそれがある場合、又はDVにより保育を行うことが困難と認められる場合
- (育児休業中)育児休業期間中に保育施設等を引き続き利用することが必要な場合
- (そ の 他)前各号に類する状態であると市長が認めた場合
- 集団生活に支障のない乳幼児であること。
令和7年4月1日から、施設の利用を希望される場合
- 受付期間
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令和6年10月22日(火)から11月8日(金)
・土曜、日曜、祝日は除きます。
・見学日程を追加しました。
お知らせブログをご確認の上、お電話でご予約の上ご参加下さい。
TEL: 086-241-0378
年度途中(5月1日以降)から、施設のご利用を希望する場合
利用を希望する月の前月1日(1日が閉庁日の場合は、翌開庁日)の17:15(保育施設等は、17:00)までに申し込み下さい。